派遣スタッフの健康保険
派遣(はけん)社員(しゃいん)として働く(はたらく)場合(ばあい)、健康保険(けんこうほけん)の加入(かにゅう)は派遣先(はけんさき)でなく派遣(はけん)会社(がいしゃ)でする事(すること)になります。健康保険(けんこうほけん)の加入(かにゅう)については派遣(はけん)会社(がいしゃ)によって、一定(いってい)期間(きかん)が過ぎ(すぎ)ないと加入(かにゅう)できないとかすぐに加入(かにゅう)できるとか言う(いう)事(こと)が違う(ちがう)といった事(こと)もあるようです。必要(ひつよう)最低限(さいていげん)の知識(ちしき)は身につけ(みにつけ)、後々(あとあと)困っ(こまっ)た事(こと)にならないようにしておきましょう。派遣先(はけんさき)とどういった条件(じょうけん)で契約(けいやく)するかにより健康保険(けんこうほけん)の加入(かにゅう)はできる場合(ばあい)とできない場合(ばあい)があります。健康保険(けんこうほけん)と厚生年金(こうせいねんきん)保険(ほけん)の総称(そうしょう)を社会保険(しゃかいほけん)といい、社会保険(しゃかいほけん)の適用(てきよう)事業所(じぎょうしょ)に雇用(こよう)される人は(ひとは)全て(すべて)加入(かにゅう)義務(ぎむ)があるのが原則(げんそく)です。派遣(はけん)社員(しゃいん)が社会保険(しゃかいほけん)に加入(かにゅう)する場合(ばあい)は条件(じょうけん)があります。雇用(こよう)契約(けいやく)が2ヶ月(かげつ)を超える(こえる)場合(ばあい)、そして1日(にち)または1週間(しゅうかん)の労働(ろうどう)時間(じかん)と1ヶ月(かげつ)の労働(ろうどう)日数(にっすう)が通常(つうじょう)社員(しゃいん)の概ね(おおむね)4分(ふん)の3以上(いじょう)である場合(ばあい)に加入(かにゅう)が可能(かのう)です。勘違い(かんちがい)しやすいのですが、雇用(こよう)契約(けいやく)2ヶ月(かげつ)という条件(じょうけん)は2ヶ月(かげつ)経過後(けいかご)に可能(かのう)となるという意味(いみ)ではありません。労働(ろうどう)条件(じょうけん)の明示(めいじ)書(しょ)に記載(きさい)される契約(けいやく)期間(きかん)が2ヶ月(かげつ)を超え(こえ)ていれば勤務(きんむ)開始(かいし)の初日(しょにち)から加入(かにゅう)できます。保険(ほけん)に加入(かにゅう)する場合(ばあい)は、保険料(ほけんりょう)の負担(ふたん)は派遣(はけん)会社(がいしゃ)との折半(せっぱん)となります。ですが加入(かにゅう)可能(かのう)であった期間(きかん)が派遣(はけん)会社(がいしゃ)のミスなどにより未加入(みかにゅう)となっていた場合(ばあい)、過去(かこ)の未加入(みかにゅう)期間(きかん)の保険料(ほけんりょう)は派遣(はけん)会社(がいしゃ)の負担(ふたん)となります。
派遣
派遣社員として働く場合、健康保険の加入は派遣先でなく派遣会社でする事になります。
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